自動車の登録に必要な税金
自動車を登録するには以下の税金が必要になります。
自動車重量税
自動車整備をはじめとする交通政策上の施策のための財源を求めるために設けられた国税
自動車の重さにかかってくる税金で車の重量に応じて税率が設定
新規登録や継続検査(車検)のときに納付
・自家用自動車
新車購入時3年分、車検ごとに2年分納付
・ライトバン・トラック
新車購入時2年分、車検ごとに1年分納付
・軽二輪車
新車届出時1回限り納付
・小型二輪車
新車登録時2年分、車検ごとに車検有効分納付
車検期間中の解体抹消、解体届出をするときに還付されるが、一時抹消では払戻しなし
自動車取得税
都道府県の道路に関する費用に充てるため自動車の取得者に課せられる地方税
新車購入や比較的新しい中古車を買った(もらった)場合に課税
取得価格が50万円以下の自動車は課税なし
免税となる場合でも所定の届出が必要
自動車税
都道府県に対する一般財源として所有者に課せられる地方税
対象は自動車(軽自動車、二輪車、小型特殊自動車を除く)
乗用車はエンジンの排気量、乗用車以外は車種区分の階級ごとに税額が設定
車検、廃車、名義変更には自動車税納税証明書が必要
年度途中での廃車については、翌月分の月割り残余分が返還
名義変更は使用者が変わっても返還なし
軽自動車税
市町村に対する一般財源として所有者に課せられる地方税
対象は原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪小型自動車
車種別の階級表に応じて課税
月割り制度がなく、年度途中の登録については次年度から発生
年度途中の廃車や名義変更については返還なし
消費税
国および地方の一般財源として定められた国税
中古車購入や下取りに出すときにも発生