車庫証明Q&A
問1. どのようなとき車庫証明が必要になりますか?
答 ①新車を購入したとき。
②中古車を購入または譲り受けるなど保有者の変更があったとき。
③自動車の使用の位置を変更したとき。
問2. 使用の本拠の位置とは何ですか?
答 自動車を使用する人の所在する場所を言います。
(個人の場合)その人の実際に居住している住所
(法人の場合)車を使用する本社、支店、営業所等の活動の実態のあるところ
問3. 保管場所とは何ですか?
答 自動車を保管しておく場所、駐車場のことを言います。
申請書を提出する警察署は使用の本拠に関係なく、保管場所を管轄する警察署となりま
す。従って、県や市、区をまたがることもあります。
問4. 保管場所とするにはどのような要件が必要ですか?
答 ①保管場所として使用できる権原を有していること。
②駐車場、車庫、空き地等道路以外のばしょであること。
③使用の本拠の位置から直線距離で2Km以内であること。
④自動車が通行できる道路から、支障なく出入させ、かつ、自動車全体を収容できること。
問5. 保管場所の使用権原を疎明する書面とは何ですか?
答 ①申請者の土地または、建築物を保管場所とする場合
⇒・『自認書』
②他人の土地または、建築物を保管場所とする場合
⇒・『保管場所使用承諾書』
・『駐車場の賃貸借契約書』の写し
・上記写しがない場合は、『駐車場使用料金の領収書』等
・都市基盤整備公団等の公的法人が発行する『確認証明書』等
問6. 保管場所の使用権原を疎明する書面の注意点は何ですか?
答 ①子供が親名義の土地建物を保管場所とする場合は、親の『保管場所使用承諾書』が必
要。
②夫婦共有名義の土地建物を保管場所とする場合は、『自認書』に夫婦で連署。
③分譲マンションの駐車場を保管場所とする場合は、マンション管理組合等の『保管場所
使用承諾書』が必要。
④駐車場付のアパートの駐車場を保管場所とする場合は、駐車場の使用が明記されている
『アパートの賃貸借契約書』の写しまたは、アパート所有者の『保管場所使用承諾書』
が必要。
⑤会社の社宅を保管場所とする場合は、社宅はまたは、駐車場の管理者の『保管場所使用
承諾書』が必要。
問7. 使用承諾書の注意点は何ですか?
答 駐車場の契約期間が申請時に少なくても半年以上は残っており、車庫証明の受取時が契約
期間内であること。
(契約期間の残は絶対の数字ではないのてご注意ください。また、申請日も契約期間内で
あることが要求されることもあります。)
問8. 保管場所の所在図(略図)と配置図とは何ですか?
答 (所在図)使用の本拠の位置と保管場所を示す地図
使用の本拠の位置と保管場所の位置が直線距離で2Km以内にあることを確認す
るもの
(配置図)駐車場の図面
自動車が収納できることを確認するもの
問9. 配置図を作成するにあたっての注意点は何ですか?
答 自動車の収納スペースの長さ、幅の寸法や、前面の道路幅を記入
立体駐車場の収容スペースが書けない場合、入口の高さ、幅の寸法や、ターンテーブルの
位置を記載
問10.所在証明書にはどのようなものがありますか?
答 使用の本拠の位置を確認できるもの
ex.印鑑証明書、住民票、商業登記簿謄本、公共料金の領収証、郵便局の消印付郵便物
(いずれもコピーで可)
問11.罰則はありますか?
答 虚偽の保管場所証明申請は20万円以下、保管場所の不届、虚偽届は10万円以下の罰金。