1.車庫法の目的
自動車の保有者等に保管場所を確保し道路を自動車の保管場所として使用しないように義務付けるとともに自動車の駐車に関する規制を強化することにより道路使用の適正化、道路における危険防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的
2.車庫証明の申請手続き
原則本人申請
実際は、ディーラー、中古車業者、行政書士
3.手続きの流れ
1.申請書類一式を取り揃え、記入事項を書き入れ「車庫証明」の窓口へ提出。
2.書類確認後、会計課の窓口で手数料を支払う(一般自動車2100円/軽500円)。
3.領収書を受領後、再度、車庫証明の窓口へ。
4.《警察による調査、確認》
5.一般自動車の場合、領収書の下欄に受取りの日付が記載されているので、
再度、指定された日付以降に車庫証明の窓口へ。
6.会計課で、500円を収め、車庫証明の窓口にて自動車保管場所証明書(車庫証明書)と
保管場所標章(ステッカー)を受領する(軽自動車の場合、1回の届出で終了します)。
7.車検場にて車庫証明書の陸運支局長提出用を添えて登録手続きを行う。
4.必要な書類
①自動車保管場所証明申請書と保管場所標章交付申請書(一般自動車)
②自動車保管場所届出書と保管場所標章交付申請書(軽自動車)
③保管場所使用権原疎明書(自認書)または保管場所使用承諾書
④保管場所の所在図と配置図
⑤所在証明書(申請者と使用の本拠の位置を確認できるもの)
⑥委任状(車庫証明用)