北海道の車手続き(車庫証明取得・名義変更手続き)なら、行政書士近藤久事務所へ。迅速、安心手続き。

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ディーラー様向けのお得な複数台数割引プラン

台数 車庫証明 名義変更
費用合計 1台あたりの費用 費用合計 1台あたりの費用
1台 8,640円 8,640円 10,800円 10,800円
2台 15,120円 7,560円 19,440円 9,720円
5台 32,400円 6,480円 43,200円 8,640円
8台 43,200円 5,400円 60,480円 7,560円
10台 43,200円 4,320円 64,800円 6,480円

※上記台数・手続き以外の場合はお気軽にお問い合わせください。

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手続と必要書類を一覧にしてみました

登録手続きと必要書類一覧表

自動車登録・名義変更/車庫証明 事例から見た必要書類

登録手続きに必要となる書類について(代表的手続きについて記載)

同一事例カテゴリーの中でも細かい局面により、書類の要否に違いが発生する場合があります。

必ず事前にご確認・ご相談ください。

事例 必要書類
新車を買ったとき 申請書(以下OCRシート)、手数料納付書、印鑑証明書、譲渡証明書、委任状、印鑑、自動車検査票等、住所証明書面、自動車保管場所証明書、自賠責保険証明書、重量税納付書、自動車税・取得税申告書等
引越をしたとき OCRシート、手数料納付書、原因を証明する書面、委任状、印鑑、自動車検査証、自動車保管場所証明書、自賠責保険証明書、重量税納付書、自動車税・取得税申告書等
中古車を売買したとき OCRシート、手数料納付書、印鑑証明書、譲渡証明書、委任状、印鑑、自動車検査証、住所証明書面、自動車保管場所証明書、自賠責保険証明書、重量税納付書、自動車税・取得税申告書等
車検証の間違いを訂正するとき OCRシート、更正に係る事項を証明する書面等、理由書、委任状、印鑑、自動車検査証、重量税納付書、自動車税・取得税申告書等
廃車とするとき OCRシート、手数料納付書、印鑑証明書、委任状、印鑑、自動車検査証、解体証明書等、自動車登録番号標、重量税納付書、自動車税・取得税申告書等
中古車の過去の内容を調べる OCRシート、手数料納付書等
ナンバープレートをなくしたとき OCRシート、理由書、委任状、印鑑、自動車検査証、自動車税申告書等
車を抵当に入れるとき OCRシート、印鑑証明書、原因を証明する書面、資格証明書、委任状、印鑑、自動車検査証、重量税納付書、自動車税・取得税申告書等
車検証などをなくしたとき OCRシート、手数料納付書、理由書、委任状、印鑑、自動車検査証
車検を受けるとき OCRシート、手数料納付書、自動車検査証、保安基準適合証、定期点検整備記録簿、重量税納付書、自動車税の滞納がないことを証明する書面、自賠責保険証明書等
車を改造したとき OCRシート、手数料納付書、委任状、印鑑、自動車検査証、自賠責保険証明書、重量税納付書、自動車税申告書、改造自動車等審査結果通知書、保安基準適合証、定期点検整備記録簿等
軽自動車を買ったとき 新規検査申請書、完成検査修了証、自動車検査証返納証明書または軽自動車建さ証返納確認書、使用者であることを証明する書面、使用者の住所を証明する書面、軽自動車検査票、定期点検整備記録簿、排出ガス対策証明書、自賠責保険証明書、自動車重量税納付書または非課税証明書、自動車税・取得税申告書等
軽自動車の登録内容を変更するとき 自動車検査証記入申請書、使用者の住所を証明する書面、軽自動車検査票、点検整備記録簿、自動車検査証または型式自動車検査証、自賠責保険証明書、自動車重量税納付書または非課税証明書、軽自動車税・取得税申告書等
オートバイ(125cc~250cc)を買ったとき 軽自動車届出書、軽自動車販売証明書、使用者の住所を証明する書面、届出済証返納確認証、自賠責保険証明書、自動車重量税納付書、自動車取得税および軽自動車使用申告書等

自動車の任意保険について

任意保険

 

任意保険とは

 自動車は自賠責保険に強制加入することとなっていますが、年々事故に対する補償額も増えてきており、自賠責保険だけでは補償しきれなくなっており、これをカバーするのが任意保険となります。
 任意保険は賠償責任保険(対人賠償保険・対物賠償保険)、傷害保険(人身傷害保険・搭乗者傷害保険)、車両保険の組み合わせで何種類かの契約方法がありますが、賠償責任だけでなく、自分自身の損害、自動車の損害、建物の損害などを幅広く補償する点が特徴ともいえます。
 

任意保険の担保種目

   ◆対人賠償保険◆
     ・自動車事故により、相手の車に乗っている人や通行人、あるいは自分の搭乗者に傷害、死亡させた場合
     ・法律上の損害賠償責任を負った場合
     ・自賠責保険金額を超えた部分につき、加入保険金額を限度に支払い(被害者個々に限度額が適用)
   ◆対物賠償◆
     ・自動車事故で、他人の車や建物などの財物を壊し、損害を与えた場合、
     ・法律上の損害賠償責任を負った場合
     ・加入対物保険金を限度に支払い
   ◆人身傷害保険◆
     ・保険契約の自動車や他の自動車に登場しているとき
     ・または歩行中の自動車事故によって被保険者が死傷、後遺障害を負った場合
     ・過失割合に関係なく契約金額が最高支払限度額
   ◆搭乗者傷害保険◆
     ・自動車事故で搭乗中の人(運転者・同乗者)が死傷、後遺障害を負った場合
     ・社会保険の給付、生命保険金、自損事故保険、自賠責保険、加害者の賠償金に関係なく支払い
   ◆自損事故保険◆
     ・相手のない単独事故や相手がある事故で100%自分に過失がある場合
     ・車の保有者、運転者、同乗者が死傷した損害について、損害賠償請求権が発生しないとき
   ◆無保険車傷害保険◆
     ・保険契約している車に搭乗中の人が死亡もしくは後遺障害を負った場合
     ・対人賠償保険に未加入だったり、十分な賠償能力を備えていない他人の車との事故
     ・法律上の損害賠償が請求可能な場合
   ◆車両保険(4つの契約方法)◆
     ①一般の車両保険(オールリスク)
     ②自動車相互衝突危険担保特約付車両保険(エコノミー車両保険)+車両危険限定A
     ③自動車相互衝突危険担保特約付車両保険(エコノミー車両保険)
     ④車両危険限定A
 

車両保険金の支払い

     ・全損
       盗難などて修理できないときや、修理費用が、協定保険金より高い場合
     ・分損
       修理可能なとき(損害額から免責金額を差し引き、支払い) 

自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)

自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)

  

自賠責保険とは

 一般に自賠責保険または、強制保険と呼ばれているもので、自動車損害賠償法により、未加入では二輪を含めた自動車・原付を運行することができず、未加入で運転すると、懲役または、罰金さらに免許停止処分になります。

 保険金は自動車および原付などの運転をおこなっているときに、他人(歩行者、同乗者、他の車の搭乗者)を負傷、死亡させてしまい(人身事故)、車の保有者または運転者が損害賠償責任を負担した場合、その損害に対して保険金が支払われます。

 保険金の支払額には、被害者1名について保険金の支払基準が定められており、それ以上の支払いはありません。
 

保険金の請求

 事故のあとで自賠責保険を請求するときは、まず加入保険会社に届出をします。自賠責保険の請求は、被保険者(加害者)が被害者に支払いを済ませたあとに行う(加害者請求)のが一般的ですが、場合によっては被害者からも請求できます(被害者請求)。自賠責保険の請求は、加害者請求の場合は被害者へ損害を支払ったときから、被害者請求の場合は事故の発生から(死亡の場合は死亡の時から、後遺障害の場合は症状固定から)、いずれも3年で時効となります。このほか、自賠責保険の請求には、内払請求と仮渡金の制度があり、保険金等について納得できない場合は、一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構の弁護士、医師等の紛争処理委員が調停を行う制度があります。

自賠責保険料

 保険料は保険会社や共済など、どこの保険会社で加入しても同じ金額となります。
 

無保険車による事故にあった場合

 ひき逃げされたり、無保険車の自動車(二輪を含む)にひかれた被害者を救済するため、政府は自動車損害賠償保障事業を行っています。被害者は、直接政府の保証事業(損害保険会社が窓口)に請求すれば、自賠責保険とほぼ同様の保障を受けることができます。
 

自賠責保険の解約と記載事項変更

 強制契約と呼ばれているとおり、任意に解約することはできず、廃車や重複契約のときなど、ごく限られた場合にのみ解約することができます。自動車を譲渡したり、ナンバープレートや用途・車種を変更したときなどは、すみやかに加入保険会社に連絡して、変更の手続きをしなければなりません。

車庫証明に関するQ&A

車庫証明Q&A

 

 問1. どのようなとき車庫証明が必要になりますか?

    答 ①新車を購入したとき。
       ②中古車を購入または譲り受けるなど保有者の変更があったとき。
       ③自動車の使用の位置を変更したとき。
 

問2. 使用の本拠の位置とは何ですか?

    答 自動車を使用する人の所在する場所を言います。
       (個人の場合)その人の実際に居住している住所
       (法人の場合)車を使用する本社、支店、営業所等の活動の実態のあるところ
  

問3. 保管場所とは何ですか?

    答 自動車を保管しておく場所、駐車場のことを言います。
       申請書を提出する警察署は使用の本拠に関係なく、保管場所を管轄する警察署となりま
       す。従って、県や市、区をまたがることもあります。
  

問4. 保管場所とするにはどのような要件が必要ですか?

    答 ①保管場所として使用できる権原を有していること。
       ②駐車場、車庫、空き地等道路以外のばしょであること。
       ③使用の本拠の位置から直線距離で2Km以内であること。
       ④自動車が通行できる道路から、支障なく出入させ、かつ、自動車全体を収容できること。
  

問5. 保管場所の使用権原を疎明する書面とは何ですか?

    答 ①申請者の土地または、建築物を保管場所とする場合
        ⇒・『自認書』
       ②他人の土地または、建築物を保管場所とする場合
        ⇒・『保管場所使用承諾書』
          ・『駐車場の賃貸借契約書』の写し
          ・上記写しがない場合は、『駐車場使用料金の領収書』等
          ・都市基盤整備公団等の公的法人が発行する『確認証明書』等
  

問6. 保管場所の使用権原を疎明する書面の注意点は何ですか?

    答 ①子供が親名義の土地建物を保管場所とする場合は、親の『保管場所使用承諾書』が必
       要。
       ②夫婦共有名義の土地建物を保管場所とする場合は、『自認書』に夫婦で連署。
       ③分譲マンションの駐車場を保管場所とする場合は、マンション管理組合等の『保管場所
       使用承諾書』が必要。
       ④駐車場付のアパートの駐車場を保管場所とする場合は、駐車場の使用が明記されている
       『アパートの賃貸借契約書』の写しまたは、アパート所有者の『保管場所使用承諾書』
       が必要。
       ⑤会社の社宅を保管場所とする場合は、社宅はまたは、駐車場の管理者の『保管場所使用
       承諾書』が必要。
  

問7. 使用承諾書の注意点は何ですか?

    答 駐車場の契約期間が申請時に少なくても半年以上は残っており、車庫証明の受取時が契約
      期間内であること。
      (契約期間の残は絶対の数字ではないのてご注意ください。また、申請日も契約期間内で
       あることが要求されることもあります。)
  

問8. 保管場所の所在図(略図)と配置図とは何ですか?

    答  (所在図)使用の本拠の位置と保管場所を示す地図
          使用の本拠の位置と保管場所の位置が直線距離で2Km以内にあることを確認す
          るもの
       (配置図)駐車場の図面
          自動車が収納できることを確認するもの
  

問9. 配置図を作成するにあたっての注意点は何ですか?

    答 自動車の収納スペースの長さ、幅の寸法や、前面の道路幅を記入
      立体駐車場の収容スペースが書けない場合、入口の高さ、幅の寸法や、ターンテーブルの
      位置を記載
  

問10.所在証明書にはどのようなものがありますか?

    答 使用の本拠の位置を確認できるもの
       ex.印鑑証明書、住民票、商業登記簿謄本、公共料金の領収証、郵便局の消印付郵便物
          (いずれもコピーで可)
  

問11.罰則はありますか?

    答 虚偽の保管場所証明申請は20万円以下、保管場所の不届、虚偽届は10万円以下の罰金。

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行政書士 近藤久 事務所
行政書士 近藤 久
所在地:〒068-0027 北海道岩見沢市7条西10丁目46番地
TEL:0126-20-2402
FAX:020-4669-4764
MAIL:info@kondogyousei.com
営業時間:18時以降も対応可能、E-mailは24H受付可

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